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消費税及び地方消費税の中小企業者への特例措置 >> |
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■納税義務の免除(免税事業者) |
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基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。
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※基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。 |
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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一覧はURLからご覧ください |
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■簡易な税額計算方法(簡易課税制度) |
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基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高から納付税額を計算できる「簡易課税制度」の選択(事前に届出が必要です。)ができます。 簡易課税制度を選択した場合の納付税額の計算方法はPDF(22ページ)のとおりです。
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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