加 入 対象者
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常時使用する従業員が20人以下 (商業・サービス業は5人以下、ただしサービス業のうち 旅館業・娯楽業は20人以下)の個人事業主及び その共同経営者、又は会社等の役員。 一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員、 士業法人の社員等。
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掛 金
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毎月の掛金は1,000円から70,000円まで (500円単位・加入後の増減額可能)
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共済金 支払い 事 由
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共済金A …事業廃止(個人事業主の死亡を含む)、 配偶者や子に事業の全部譲渡、会社等解散、 共同経営者で病気・負傷・死亡による退任
共済金B …会社等役員で病気・負傷・死亡及び 65歳以上による退任。 老齢給付(個人事業主及びその共同経営者、 会社等役員で65歳以上で180か月以上掛金を 納付された方)
準共済金 …会社等役員の退任(上記の共済金Bの事由を除く)等
解約手当金…任意(自己都合による)解約、 12か月以上の掛金の滞納等による解約 ※掛金を納付した期間によっては掛金が掛け捨てとなります。 (共済金A・Bは6か月未満、準共済金・解約手当金は 12か月未満の場合に掛け捨て)
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制度の 特色
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・掛金は全額所得控除、共済金は一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱い。(一括受取り、分割受取りの併用も可)
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