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消費税及び地方消費税の納税事務の負担軽減措置等 >> |
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■納税義務の免除(免税事業者) |
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基準期間※1の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。 ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間※2の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。この場合、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。 なお、新たに設立される法人で、一定の要件に該当するもの等については、納税義務を免除しないこととする特例があります。
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※1 基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人については原則として、その事業年度の前々事業年度をいいます。 ※2 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
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■簡易な税額計算方法(簡易課税制度) |
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基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高から納付する消費税額を計算する「簡易課税制度」の選択(事前に届出が必要です。) をすることができます。簡易課税制度を選択した場合の納付税額の計算方法の概要は次のとおりです。 消費税の納付税額 = 課税売上げに係る消費税額 − (課税売上げに係る消費税額 × みなし仕入率※) このほかに、地方消費税額(消費税額の22/78)が課税されます。 |
※「みなし仕入率」 ●第一種事業(卸売業)…90% ●第四種事業(飲食店業・その他の事業)…60% ●第二種事業(小売業)…80% ●第五種事業(金融・保険・サービス業等)…50% ●第三種事業(製造業等)…70% ●第六種事業(不動産業)…40%
(注) 第三種事業である農業、林業、漁業のうち消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行う事業は、第二種事業(みなし仕入れ率は80%)が適用されます。 |
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■任意の中間申告制度 |
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直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(※)から、自主的に中間申告・納付することができます。 (※) 6月中間申告対象期間とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。
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