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事業承継の円滑化のための措置 >> |
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■小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 |
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被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の事業用宅地等を 相続した場合には、一定の要件の下で、 最大400uまでの部分について評価額の最大80%を 減額することができます。 |
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■非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度 |
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中小企業の円滑な事業承継による雇用の確保や地域経済活力の維持を 図る観点から、後継者が都道府県知事の認定を受けた 非上場中小企業の株式等を先代経営者から相続又は贈与により 取得した場合には、相続税・贈与税の納税が猶予されます。 |
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■個人の事業用資産についての相続税・贈与税の納税猶予制度 |
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個人事業者の円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保や 地域経済活力の維持を図る観点から、後継者が都道府県知事の 認定を受け、先代事業者から相続又は贈与により制度の対象となる 全ての事業用資産を取得した場合には、相続税・贈与税の納税が 猶予されます。 |
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名古屋国税局 電話相談センター |
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一覧はURLからご覧ください |
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愛知県経済産業局 中小企業部中小企業金融課
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(052)954-6332 |
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