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設備投資促進等のための特別措置 >> |
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■中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の 特別償却及び税額控除 |
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青色申告書を提出する中小企業者(資本金の額等が1億円以下で、 一定の要件に該当する法人又は個人事業者)又は農業協同組合等が、 2017年4月1日から2025年3月31日までの期間に、 事業の用に供されたことのない特定経営力向上設備等 (生産等設備を構成する機械及び装置やソフトウェア等、 中小企業等経営強化法第17条第3項の認定を受けた経営力向上計画に 記載されたもののうち一定の規模のもの)を取得等し、 製造業など指定する業種の事業の用(以下「指定事業の用」 といいます。)に供した場合には、その指定事業の用に供した 事業年度又は年において、即時に償却をすることができます。
なお、青色申告書を提出する中小企業者等は、原則として取得価額の 7%(資本金の額等が3,000万円以下で、一定の要件に該当する法人 又は個人事業者若しくは農業協同組合等は10%)の 税額控除が選択可能です。
また、税額控除については、法人税額(個人の場合は事業所得に係る 税額)の20%が限度とされ、控除しきれない金額を1年間 繰り越すことができます。 |
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■中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却及び税額控除 |
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青色申告書を提出する中小企業者(資本金の額等が1億円以下で、 一定の要件に該当する法人又は個人事業者)又は農業協同組合等が、 1998年6月1日から2025年3月31日までの期間に、事業の用に 供されたことのない対象資産(一定の機械及び装置やソフトウェア等) を取得し、製造業など指定事業の用に供した場合には、その指定事業の 用に供した事業年度又は年において、普通償却のほかに、原則として取得価額の30%相当額の特別償却をすることができます。
なお、青色申告書を提出する特定中小企業者等(資本金の額等が 3,000万円以下で、一定の要件に該当する法人又は個人事業者)又は 農業協同組合等は、原則として取得価額の7%の税額控除が 選択可能です。
また、税額控除については、法人税額(個人の場合は事業所得に係る 税額)の20%が限度とされ、控除しきれない金額を1年間繰り越す ことができます。 |
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名古屋国税局 電話相談センター |
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