 |
設備投資促進等のための特別措置 >> |
 |
■中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却及び税額控除 |
 |
 |
青色申告書を提出する中小企業者(資本金の額等が1億円以下で、一定の要件に該当する法人又は個人事業者)又は農業協同組合等が、2017年4月1日から2023年3月31日までの期間に、事業の用に供されたことのない対象資産(生産等設備を構成する一定の機械及び装置やソフトウェア等で、中小企業等経営強化法第17条第3項に規定する「経営力向上設備等」に該当するもの)を中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得し、製造業など指定する業種の事業の用(以下「指定事業の用」といいます。)に供した場合には、その指定事業の用に供した事業年度又は年において、即時に償却をすることができます。 なお、青色申告書を提出する中小企業者等は、原則として取得価額の7%(資本金の額等が3,000万円以下で、一定の要件に該当する法人又は個人事業者若しくは農業協同組合等は10%)の税額控除が選択可能です。 また、税額控除については、法人税額(個人の場合は事業所得に係る税額)の20%が限度とされ、控除しきれない金額を1年間繰り越すことができます。
|
 |
■ |
名古屋国税局 電話相談センター |
 |
一覧はURLからご覧ください |
|
 |
 |
 |
 |
■中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却及び税額控除 |
 |
 |
青色申告書を提出する中小企業者(資本金の額等が1億円以下で、一定の要件に該当する法人又は個人事業者)又は農業協同組合等が、1998年6月1日から2023年3月31日までの期間に、事業の用に供されたことのない対象資産(一定の機械及び装置やソフトウェア等)を取得し、製造業など指定する業種の事業の用(以下「指定事業の用」といいます。)に供した場合には、その指定事業の用に供した事業年度又は年において、普通償却のほかに、原則として取得価額の30%相当額の特別償却をすることができます。 なお、青色申告書を提出する特定中小企業者等(資本金の額等が3,000万円以下で、一定の要件に該当する法人又は個人事業者)又は農業協同組合等は、原則として取得価額の7%の税額控除が選択可能です。 また、税額控除については、法人税額(個人の場合は事業所得に係る税額)の20%が限度とされ、控除しきれない金額を1年間繰り越すことができます。
|
 |
■ |
名古屋国税局 電話相談センター |
 |
一覧はURLからご覧ください |
|
 |
 |
 |
|